質屋用語集

 質 しち 【Shichi】 

品物を担保にしてお金を融資する事。

 質入れ しちいれ 【Shichiire】

質屋に品物を預けてお金を融資してもらうことです。

 質預かり しちあずかり 【Shichiazukari】 

品物を質屋に預ける事です。
『預け(あずけ)』と同意語です。

 質草 しちぐさ 【Shichigusa】

お金を借りる為に担保として質屋に預ける品物の事です。

 質流れ しちながれ 【Shichinagare】
 流質  りゅうしち 【Ryushichi】
 流れる  ながれる  【Nagareru】

預けた品物の預かり期間が過ぎ、借りたお金と預けた期間分の質料を返金できなかった場合に品物の所有権が質屋に移る事です。質屋は基本的に流質のお知らせを致しません。お品物を手放したくない場合は期日をお忘れないようお気をつけください。
例文)
この指輪、ご連絡のないまま3ヶ月を過ぎると流れてしまいます。
意味:この指輪はご連絡がないまま3ヶ月が過ぎると、丸長の物になります。(お客様の物ではなくなります)

 質流れ品 しちながれひん 【Shichinagarehin】

保管期間が過ぎた品物の所有権が質屋に移った後の品物のこと。

 質札 しちふだ 【Shichifuda】

質契約の際にお客様にお渡しする預かり証書です。お客様のお名前、元金や質料の金額、品物のお預かり期間などが書いてあります。お利息を支払われる時、品物を取りに来られる時に必要となります。再発行は出来ませんので、失くさないようにしてください。

 質料 しちりょう 【Shichiryo】

質屋の利息のことです。質料には、貸したお金(元金)に対する利息だけではなく、品物の管理・保管料が含まれています。 

 利上げ りあげ 【Riage】

お預かり期間は3ヶ月間ですが、それ以降質料(利息+保管料)を支払うことによって流質期限を延長する事です。
1ヵ月分の質料を払うと、1ヶ月期限延長、2ヶ月分の支払で2ヶ月延長となります。

 元金 がんきん・もときん 【Gankin/Motokin】

品物(質草)を担保に貸し出される金額のことです。